わかりずらい表現

プライバシーマーク制度設置及び運営要領(10情報開・セ第126号)が改正され、本年5月1日より施行となります。
こんな風になりました。まずは、読んでみてください。

旧:(3)申請の日前2年以内に個人情報の取扱いにおいて個人情報の外部への漏洩その他情報主体の利益の侵害を行った事業者
新:(3)個人情報の取扱いにおいて発生した個人情報の外部への漏洩その他情報主体の権利利益の侵害により、この要領に基づき別に定める基準により判断された申請を不可とする期間を経過していない事業者

引用:http://privacymark.jp/pr/20060331selfreg.html

表現がわかりずらくて理解に苦労してしまいました(^^;国民を保護する法律なら、国民にわかりやすく・・・って制度の条文ってこんな風なんでしょうか。だったら、社内のセキュリティポリシは、わかりやすい表現にして、みんなが理解して、みんなで議論して、みんなが守れるルールで守る。事務局の心得にしたいです。

余談。私の持論ですが・・・人の気持ちって、文章に出るんですよ。