登録できない商標って?
商標は、「自他商品等の識別」が本質的な機能。故に、既に登録されている商標や有名な商標と紛らわしい(=類似している)と登録できないんだそうです。
具体的には、「呼称(呼び名)」「外観(見た目)」「観念(イメージ)」のいずれか1点でも紛らわしいと類似とみなします。
「商標が類似」していてかつ「商品・役務(サービス)が類似」していると、商標「登録」も、その商標の「使用」もできません。
パニック!
このサイトに具体的な判例があります。
http://www.page.sannet.ne.jp/maedapat/ruizi.htm
『寒梅』×&=『筑後の寒梅』 (非類似)(類似)
東京地裁 平成7年(行ワ)20095号
「筑後の」が「寒梅」と同じ大きさの場合は非類似。
小さい場合は類似。
「観念」がポイントなんでしょうね。「筑後の寒梅」でも「寒梅」が強調されると、既存の「寒梅」と混同しちゃうってことなんですかね。
『BIVI-TEC』×『TEC』 (非類似)
東京高裁 平成7年(行ケ)110号
同書体、同大、等間隔で、5音からなり短い。
TECは、著名ではない。
注意: BIVI-SONYと、SONYは、類似と思われる。
「著名」かどうかも重要なんですね。
深いです(^^;